2月1日よりマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます2023.01.10
当院は、国の施策によりマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を2月1日より整備いたします。
2月より、患者様ご自身でマイナンバーカードを使用して受付の認証端末での認証操作についてご協力をお願いいたします。
この仕組みは医療機関同士の連携による適切な診療や、診療費の抑制に寄与するものです。
・マイナンバーカードで認証いただくことで、下記情報が利用可能になります。
➀健康保険証の資格の有無 ➁高額療養費制度の負担区分
➂他院での投薬履歴 ➃特定検診情報
・認証端末で患者様の同意をいただいた場合
上記情報について当院で閲覧が可能になり、診療に活用できます。
・マイナンバーカードによる承認の有無による初診時の点数の違いは下記の通りです。
➀承認いただけない場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1: 4点(令和5年4月~12月は6点)
➁承認いただける場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2: 2点
③承認がない再診の方
医療情報・システム基盤整備体制充実加算3: 2点(令和5年4月~12月の間のみ特例措置として加算)
※初診料を算定する場合とは 過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな疾患で受診された場合は初診料 の算定をする場合がございます。